同性婚を否定は違憲の判決!「婚姻の自由」憲法改正につながるか?

同性婚否定は違憲 話題
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国が同性婚を否定し認めてこなかったのは違憲だという判決が出ました。

これまで同性婚を否定してきたのは「婚姻の自由」などを保障した憲法に反するという判決です。

同性婚を認めていく流れの先には憲法改正もあり得るでしょうか?

さっそく調べてみましょう!

同性婚を否定してきたのは違憲

同性婚を否定して認めなかったのは違憲である、と判決を出したのは札幌地方裁判所です。

三組の同性カップルが原告となって「婚姻届けが受理されず精神的苦痛を受けた」として、違憲判決を求めて提訴していました。

同性同士の法律婚を認めないのは「婚姻の自由」などを保障した憲法に反するとして、北海道内のカップル3組6人が慰謝料各100万円の支払いを国に求めた訴訟の判決で、札幌地裁(武部知子裁判長)は17日、違憲性を認めつつ、請求を棄却した。全国5地裁で争われている同種訴訟で初の判決。今回の違憲判断が他の訴訟に影響する可能性もある。

引用:Yahoo!ニュース

判決では、同性婚を認めなかったことについては違憲性を認めましたが、慰謝料については認めませんでした。

同性婚は違憲判決は勝訴?敗訴?

同性婚を認めなかったのは違憲、慰謝料は認めないというのが札幌地裁の判決でした。

それでは勝訴なのか敗訴なのかわからないじゃないか、という意見も聞かれますが、同性婚を認めないのは違憲であるという判決は画期的な判決なので、勝訴なんだというのが提訴した同性カップルの見解です。

慰謝料を認めるかどうかは別の問題として考えないと、この判決が勝訴なのか敗訴なのかわかりにくいですね。

同性婚を合憲にするには憲法改正が必要?

同性婚が認められてこなかったのは、日本国憲法第24条にこう書いてあるからです。

日本国憲法第二十四条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、とまず最初にことわられているのが日本国憲法第24条なんですね。

日本国憲法が作られた頃には、同性カップルの誕生や、同性婚を求める人々の出現はおそらく予測できなかったでしょう。だから同性婚については一言も書いてありませんが、それはさすがに責められないですよね。

世の中が変わってきたからと言って日本国憲法をいちいち変更は出来ない、という意見もありますが、憲法を改正しなければ対応できないのであれば、改正が必要ですよね。

「解釈の変更」という微妙なやり方で押し通せるかどうか…

ここから少しずつ、同性婚が認められる方向へ変化していくのでしょう。

同性との不倫も「不貞行為」

一方では同性との不倫も「不貞行為」と認める判決が出ています。

妻と不倫した女性に夫が損害賠償を請求できるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁(内藤寿彦裁判官)が先月、同性同士の性的行為も「不貞行為に当たる」として女性に賠償を命じる判決を言い渡したことが16日、分かった。これまでは、婚姻関係にある男女の一方が同性と不倫をしても、法律上の不貞行為には該当しないとの見解が法律家の間で有力だった。原告代理人によると、同性同士の不倫を不貞行為と認めた司法判断は珍しい。

引用:Yahoo!ニュース

こちらも、世の中が変わってきていると感じさせる判決でした。

性別を問わず、婚姻も不貞行為も、どちらも認めるというのでなければバランスが取れませんから、同性婚が認められる流れが加速していくことは間違いないでしょう。

憲法の解釈を変更することで同性婚を認めていくことにするのか、憲法を改正して同性婚を認めることにするのか、議論はまだこれからです。

 

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